不動産売却時の確定申告、お任せください! 不動産売却時の確定申告、お任せください! 確定申告は必要? 簡単お見積り 無料相談はこちら! 私たちについて 「不動産を売ったけど、確定申告って必要なの?」 そんな疑問に、税理士がすぐ答えます。不動産売却の税金、今すぐスッキリ解決。 初回のご相談は無料です! 初回のオンライン相談は無料で承ります。簡単なヒアリングを通して必要な情報を整理し、スムーズに本相談へ進めるようサポートします。もちろん、無理な勧誘や契約の教養などは一切しませんのでご安心ください。 不動産売却時の確定申告要否シミュレーション 不動産売却時、必ず確定申告が必要というわけではありません。また、適用できる特例も、状況によって異なります。 まずは、以下の簡易シミュレーションから、確定申告が必要かどうかご確認ください。 不動産売却時の特設ページはこちら 売却した不動産にお住まいでしたか?令和4年1月1日以降に居住していましたか?居住していた居住していなかった譲渡益、譲渡損どちらが出そうですか譲渡益譲渡損わからない所有期間はどのくらいですか?10年を超える10年以内あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3,000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など うち、お住まいだった期間は10年以上ですか10年以上10年未満あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3,000万円特別控除) 租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など ご自宅を買い換えますか買い換える買い換えないあなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3,000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) 租税特別措置法36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3,000万円特別控除) 租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など 所有期間はどのくらいですか?5年を超える5年以内あなたは譲渡所得の申告は不要です売却時、住宅ローンは残っていましたか?残っていた残っていなかったご自宅を買い換えますか買い換える買い換えない申告により特例を適用できる可能性があります! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など 買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告により特例を適用できる可能性があります! 譲渡所得の特例として以下が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など 申告により特例を適用できる可能性があります! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など ご自宅を買い換えますか買い換える買い換えないあなたは譲渡所得の申告は不要です買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告により特例を適用できる可能性があります! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など あなたは譲渡所得の申告は不要です所有期間はどのくらいですか?10年超5年超10年以内5年以内申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡あなたは譲渡所得の申告は不要です。 売却時、住宅ローンは残っていましたか?残っていた残っていなかったご自宅を買い換えますか買い換える買い換えない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) ご自宅を買い換えますか買い換える買い換えない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です 買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です うち、お住まいだった期間は10年以上ですか10年以上10年未満申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) 租税特別措置法36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) ご自宅を買い換えますか買い換える買い換えない申告が必要な可能性があります! 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(譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) 租税特別措置法36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が選択適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) 租税特別措置法36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 申告が必要な可能性があります! 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(譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 買い換え後は住宅ローンを組みますか?住宅ローンを組む住宅ローンを組まない申告が必要な可能性があります! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡申告により以下の特例が適用できる可能性があります。 租税特別措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 申告が必要な可能性があります! 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(譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法35条①②(マイホームの3000万円特別控除)及び租税特別措置法31条の3(分離長期軽課) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 空き家の特例 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です。 譲渡益、譲渡損どちらが出そうですか譲渡益譲渡損わからないあなたは譲渡所得の申告は不要です売却の理由は何ですか公共事業による収用事業用資産の買換えその他あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法33条、33条の2、33条の3(収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 租税特別措置法33条の4(収容交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など あなたは確定申告が必要です! 譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法32条①②(分離短期一般) 租税特別措置法31条(分離長期一般) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など 売却の理由は何ですか公共事業による収用事業用資産の買換えその他譲渡益の場合、確定申告が必要です! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法33条、33条の2、33条の3(収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 租税特別措置法33条の4(収容交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です。譲渡益の場合、確定申告が必要です! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です。譲渡益の場合、確定申告が必要です! (譲渡益が出る場合)➡譲渡所得の特例として以下が適用できる可能性があります。 租税特別措置法32条①②(分離短期一般) 租税特別措置法31条(分離長期一般) また、このほか、ご状況に応じて以下の特例が適用できる可能性があります。 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除 など (譲渡損が出る場合)➡譲渡所得の申告は不要です。メールアドレス *申告の必要性・特例適用の可否について無料相談が可能でございます。お名前電話番号ご相談内容例:私は確定申告が必要か無料でご相談できますか正確な判定・無料相談はこちら 不動産を売却された方が 「自分は申告が必要か不要か」「どの特例を適用できる可能性があるか」 を簡単に確認できるツールです。 具体的には、以下のような項目を入力するだけで判定できます。 自己の居住用かどうか 所有期間 譲渡益が出ているのか、それとも譲渡損か 住宅ローン残高の有無 これらの情報を入力すると、自動的に 申告の要否や、適用できる特例が表示される仕組みです。 ぜひお試しください。 確定申告料金の簡易見積り 確定申告料金を最短30秒でお見積りします。 不動産の譲渡以外の所得も併せてご入力ください。 不動産の譲渡はありますか?なしあり(居住用不動産)あり(非居住用不動産)不動産以外の譲渡はありましたか?例:自動車の売却、金の売却なしあり給与所得がありますか?なし年末調整のみ(源泉徴収票あり)株式報酬等ありその他雑所得はありますか?なしありー副業等ありー公的年金等ありー副業・公的年金以外株式・デリバティブ等の取引はありますか?なしありー上場株式・デリバティブ等ありーSO/ESSPP/RSU等ありー暗号資産等以下の所得のうち該当するものをすべて選択してください。配当・利子所得退職所得一時所得住宅ローン控除を適用しますか?適用しない住宅ローン控除(適用初年度)住宅ローン控除(適用2年目以降)以下の控除項目のうち該当するものをすべて選択してください。医療費控除寄付金控除(ふるさと納税)簡易お見積り料金(税込)円内訳を表示内訳を非表示初年度基本料金円給与所得円雑所得円不動産譲渡所得円不動産以外の譲渡所得円株式等譲渡所得円その他の所得(配当・利子・一時・退職)円住宅ローン控除円その他の所得控除円メールアドレスを入力してください。 *料金の正確なお見積り・無料相談が可能でございます。お名前その他ご相談事項等正確なお見積り・無料相談 料金表はこちら 無料相談はこちら! 個別のご状況に応じて、申告内容は変わってきます。譲渡損が出て申告が必要ないと思っても、実は譲渡益が出ていて申告が必要だった、という場合も多いです。 まずは一度、ご状況をお聞かせください。最適な方法での確定申告の進め方をご案内いたします。 初回のご相談は無料です! 初回のオンライン相談は無料で承ります。簡単なヒアリングを通して必要な情報を整理し、スムーズに本相談へ進めるようサポートします。もちろん、無理な勧誘や契約の教養などは一切しませんのでご安心ください。 私たちについて 私たちは、会計・数字を通じてお客様のビジネスを可視化することをモットーにしています。そこで、数字を扱う私たちが、自らの事務所の特徴を具体的に数字で示します。 そして、以下では当社の特徴を5つの視点でご紹介しています。 私たちの事務所の特徴はこちら 税理士対応率 0 % 必ず、知識のある税理士が、お客様のご相談に対応します. クラウド会計利用率 0 % freeeの認定アドバイザーとなるなど、積極的にクラウド会計への移行を支援しています。 黒字化達成率 0 % 課題を可視化して具体的に改善することで、黒字化に向けて伴走します。 平均問合せ回答日数 0 日 電話、メール、LINE、チャット等様々な方法でお悩みをすぐにご相談いただけます。 職員平均年齢 0 歳 税理士の平均年齢が60代の中で、所長をはじめ、大手での経験豊富なメンバーが柔軟に対応しています。 事務所概要|森亮税理士事務所(船橋市) 船橋市にある若手税理士の会計事務所です。 確定申告や法人税申告はもちろん、経営分析や業務改善まで幅広く対応しています。 そのため、「信頼できる税理士」をお探しの方にも安心してご利用いただけます。 事務所概要はこちら 所長プロフィール|森亮税理士事務所(船橋市) 森亮公認会計士・税理士の経歴や専門分野をご紹介します。 特に、業務改善や経営分析に強い船橋の税理士をお探しの方は、ぜひご覧ください。 所長プロフィールはこちら よくあるご質問|森亮税理士事務所(船橋市) 船橋市で税理士をお探しの方から寄せられる、確定申告・法人顧問・税務調査対応などに関するご質問をまとめています。 また、初めての税理士依頼に不安がある方にも参考にしていただける内容です。 よくあるご質問はこちら