ホーム » 不動産売却時の譲渡所得
不動産を売却した際に生じる譲渡所得の計算には、各種費用や控除などが絡み複雑になります。このページでは計算方法について解説します。
まず、譲渡損益の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
そして、譲渡所得は譲渡損益から特別控除を控除した金額です。
「土地や建物を売った金額」とは、端的に言えば収入金額です。
収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。これには、以下のものを含みます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。
上記取得費が収入金額の5%を下回る場合や、購入代金・購入時期等が不明な場合は譲渡価格の5%を取得費とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、以下が含まれます。
土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。特別控除の特例は以下のとおりです。
(1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例)
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
(7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
譲渡所得を計算した後は、所有期間に応じて税率が変わります。
所得税の他、住民税・復興特別所得税も併せて課税されるため、事前にシミュレーションしておくことが重要となります。
(前提)
10年前に購入した不動産(土地、購入価格900万円)を2000万円で売却した場合(手数料100万円)の確定申告の計算例です。
(譲渡所得の計算)
→譲渡所得=2000万円-900万円-100万円=1000万円
(所得税・住民税の計算)
所有期間が5年を超えていますので、長期譲渡(20.315%(所得税15.315%、住民税5%))が適用されます。
所得税・住民税=1000万円×20.315%≒203万1500円
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