不動産売却の3000万円特例と住宅ローン控除、お得なのは

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不動産売却時に知っておきたい「3000万円特例」と「住宅ローン控除」の関係

① 不動産を売却するときの税金の基本

自宅を売ったとき、売却益(譲渡所得)が出れば「譲渡所得税」がかかります。
計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 譲渡価格(売却額) − (取得費 + 譲渡費用)

この譲与所得に対して、所得税+住民税あわせて約20%(長期譲渡の場合)がかかります。

②3000万円特別控除とは?

自宅を売却した場合に使えるのが「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」です。

  • 売却益から 最大3000万円まで差し引ける
  • 所有年数に関係なく使える
  • 一生に何度もは使えないが、一定条件で再利用可能

たとえば、

  • 売却益 2500万円 → 控除でゼロ → 税金なし
  • 売却益 4000万円 → 控除で1000万円に圧縮 → 税金約200万円(約20%)

となります。

③住宅ローン控除とは?

新居をローンで購入した場合、年末のローン残高等の要件に応じて、最大13年間・年40万円(新築の場合)まで所得税や住民税から控除が受けられる制度です。

  • 控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%(2024年制度の場合)
  • 控除しきれない分は住民税からも一定額差し引き可能

つまり「年単位で税金が戻ってくる」仕組みです。

④両制度を使うときの注意点

実は、3000万円特例と住宅ローン控除は併用ができません

現行の制度下では、

  • 譲渡益に対して3000万円特例を使った場合 → その年の住宅ローン控除は適用不可
  • その他の場合→住宅ローン控除を利用可能

つまり「どっちがお得か」を計算して選ぶ必要があります。

⑤税金の差額シミュレーション例

例:自宅を4000万円で売却(売却益:2000万円)、新たに新築マンションを5000万円(うちローン4000万円)で購入するケース

  •  3000万円特例を使う → 税金ゼロ
    ただし、その年の住宅ローン控除は適用できない
  • 特例を使わない → 税金約400万円発生
    ただし住宅ローン控除で初年度約28万円、13年間で約300万円還付
    → 総合的に見ると「特例を使うほうが有利」

このように、「どちらが得か」は売却益とローン額のバランスで変わるのです。

まとめ

  • 自宅を売ったときは 3000万円特別控除 で大幅に税金が減らせる
  • 新居購入時は 住宅ローン控除 で長期的に節税できる
  • 両方を同時に使うには制限があるため、シミュレーション必須
  • 税理士や専門家に事前相談して「自分の場合どちらが有利か」を確認することが大切

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