不動産売却の3000万円特例と住宅ローン控除、お得なのは 投稿者: akira mori2025年9月3日2025年9月3日未分類 不動産売却時に知っておきたい「3000万円特例」と「住宅ローン控除」の関係 ① 不動産を売却するときの税金の基本 自宅を売ったとき、売却益(譲渡所得)が出れば「譲渡所得税」がかかります。計算式は以下のとおりです。譲渡所得 = 譲渡価格(売却額) − (取得費 + 譲渡費用)この譲与所得に対して、所得税+住民税あわせて約20%(長期譲渡の場合)がかかります。 ②3000万円特別控除とは? 自宅を売却した場合に使えるのが「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」です。売却益から 最大3000万円まで差し引ける所有年数に関係なく使える一生に何度もは使えないが、一定条件で再利用可能たとえば、売却益 2500万円 → 控除でゼロ → 税金なし売却益 4000万円 → 控除で1000万円に圧縮 → 税金約200万円(約20%)となります。 ③住宅ローン控除とは? 新居をローンで購入した場合、年末のローン残高等の要件に応じて、最大13年間・年40万円(新築の場合)まで所得税や住民税から控除が受けられる制度です。控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%(2024年制度の場合)控除しきれない分は住民税からも一定額差し引き可能つまり「年単位で税金が戻ってくる」仕組みです。 ④両制度を使うときの注意点 実は、3000万円特例と住宅ローン控除は併用ができません。現行の制度下では、譲渡益に対して3000万円特例を使った場合 → その年の住宅ローン控除は適用不可その他の場合→住宅ローン控除を利用可能つまり「どっちがお得か」を計算して選ぶ必要があります。 ⑤税金の差額シミュレーション例 例:自宅を4000万円で売却(売却益:2000万円)、新たに新築マンションを5000万円(うちローン4000万円)で購入するケース 3000万円特例を使う → 税金ゼロただし、その年の住宅ローン控除は適用できない特例を使わない → 税金約400万円発生ただし住宅ローン控除で初年度約28万円、13年間で約300万円還付→ 総合的に見ると「特例を使うほうが有利」このように、「どちらが得か」は売却益とローン額のバランスで変わるのです。 まとめ 自宅を売ったときは 3000万円特別控除 で大幅に税金が減らせる新居購入時は 住宅ローン控除 で長期的に節税できる両方を同時に使うには制限があるため、シミュレーション必須税理士や専門家に事前相談して「自分の場合どちらが有利か」を確認することが大切 無料相談のご案内 無料相談はこちら! 050-6870-0394 初回のご相談は無料ですまずは、初回のオンラインでのご相談は無料で承ります。その際、簡単なヒアリングを通して必要な情報を整理し、スムーズに本相談へ進めるようサポートいたします。もちろん、無理な勧誘や契約の強要などは一切いたしませんのでご安心ください。 船橋の税理士事務所「森亮公認会計士・税理士事務所」のご案内 当事務所は、船橋市を拠点に法人・個人を問わず幅広い税務・会計業務に対応しています。 さらに、確定申告や法人税申告はもちろん、経営分析や業務改善のご相談にも力を入れています。 そのため、「船橋で信頼できる税理士事務所」をお探しの方に最適なパートナーです。 大きな地図で見る(Google MAPS) 事務所概要|森亮税理士事務所(船橋市) 船橋市にある若手税理士の会計事務所です。 確定申告や法人税申告はもちろん、経営分析や業務改善まで幅広く対応しています。 そのため、「信頼できる税理士」をお探しの方にも安心してご利用いただけます。 事務所概要はこちら 所長プロフィール|森亮税理士事務所(船橋市) 森亮公認会計士・税理士の経歴や専門分野をご紹介します。 特に、業務改善や経営分析に強い船橋の税理士をお探しの方は、ぜひご覧ください。 所長プロフィールはこちら よくあるご質問|森亮税理士事務所(船橋市) 船橋市で税理士をお探しの方から寄せられる、確定申告・法人顧問・税務調査対応などに関するご質問をまとめています。 また、初めての税理士依頼に不安がある方にも参考にしていただける内容です。 よくあるご質問はこちら